第1条(適用範囲)
1.当施設がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとしこの約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先するものとします。
第2条(宿泊契約のお申込み)
1. 当施設に宿泊申し込みをしようとする⽅は、次の事項を当施設へ申し出て頂きます。
(1) ⽒名、住所、⽣年⽉⽇、電話番号、宿泊⽇
(2) 外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、前泊地、後泊地
(3) 出発⽇、⼈数、出発時刻、同室者の年齢区分(⼤⼈・⼩⼈・幼児)
(4) その他、当施設が必要と認めた事項(⼤⼈・⼩⼈・幼児及び家族構成)
2. 18歳未満(⾼校⽣を含む)のみのご宿泊はお断り致します。⼩中学⽣の利⽤は20歳以上の同⾏ する責任者が居る場合、宿泊の対応を致します。20歳以上の保護者が親族以外の場合、保護 者同意書の提出があった場合のみ宿泊の対応を致します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- . 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾した時に成⽴するものとします。但し、当施設が承諾しなかった事を証明した時は、この限りではありません。
- . 前項の規定により宿泊契約が成⽴した時は、期間を定めて宿泊期間の宿泊料⾦を限度 とする予約⾦の⽀払いを求める事があります。
- . 前項の予約⾦は、第5条に定める場合には同条の違約⾦に充当し、残額があれば返還します 。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
1.当施設は次に掲げる場合において、宿泊契約に応じないことがあります。
(1) 満室により客室の余裕がないとき。
(2) 宿泊の申込がこの約款によらないものであるとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次の事項に該当すると認められるとき。暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会勢⼒。暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき。法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当するものがあるもの。
(5) 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊しようとする者が利⽤施設もしくは利⽤施設職員に対し暴⼒的要求⾏為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
(7)宿泊客が当施設に対して、ご利⽤代⾦の⽀払いをしていただけなかったとき、あるいは遅延したとき
(8)宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき
(9) 天災・施設の故障、その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(10) 他のお客様・スタッフ・近隣住⺠の迷惑となる⾏為と判断した場合。
(11) 過去に当施設が定める利⽤規約に従わない宿泊履歴が認められたとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、お客様がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、キャンセル料を申し受けます。
(1)キャンセル料 宿泊⽇の7⽇前〜5⽇前に解除した場合、宿泊合計⾦額の30% 宿泊⽇の5⽇前〜2⽇前に解除した場合、宿泊合計⾦額の50%
宿泊⽇2⽇前〜当⽇に解除した場合及び連絡なく不着になった場合、宿泊料⾦の100%
宿泊⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、短周⽇数分のキャンセル料を収受します。
- 当施設は宿泊者が宿泊⽇当⽇の午後6時(あらかじめ到着時刻が明⽰されている場合は、その時刻を2時間経過時刻)になっても到着しないとき、その宿泊予約は取消しされたものとみなして処理することがあります。
- 前項の規定により取消しされたものとみなした場合において、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが列⾞、航空機等の公共の運輸機関の不着または遅延その他により宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明したときは、第2項の違約⾦はいただきません。
第6条(当施設の契約解除権)
1.当施設は次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の⾵俗に反する⾏為をする おそれがあると認められるとき、または同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次の事項に該当すると認められるとき。暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会勢⼒暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの。
(3) 宿泊客がほかの宿泊客等(利⽤施設職員、近隣住⺠含む)に迷惑を及ぼす⾏為をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 第3条第2項の予約⾦の⽀払いを請求した場合において期限までにその⽀払がないとき。
(8) 第2条第1項及び第3項の事項と異なるとき。
(9) 宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
(10) 当施設が定める利⽤規則に従わないとき。または過去に当施設が定める利⽤規約に従わない宿泊履歴が認められたとき。
2.当施設は前項の規定に基づいて宿泊予約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦は頂きません。
第7条(宿泊の登録)
1.お客様には、宿泊日当日までに、当施設チェックイン受付において、次の事項を登録をしていただきます。
(1)宿泊客全員の国籍、氏名、生年月日、郵便番号、住所、性別、職業、携帯電話番号
(2)代表者の身分証もしくはパスポートの写真
(3)宿泊客全員の本人写真
(4)その他当貸別荘が必要と認める事項
第8条(客室の使用時間)
- 宿泊客が当施設の客室を使⽤できる時間は午後3時から翌朝11時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。 - 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物または携帯品が施設内及び客室内に置き忘れられていた場合、法令に基づいて当施設が相当と考える措置をとる事とします。当該⼿荷物または携帯品の所有者が明確に判明したときは、当施設は、その裁量に基づき、当該所有者に連絡するとともにその指⽰を求めることが出来る(ただし、義務ではない)ものとします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、客室を含めた施設内にて、宿泊に相当する⻑時間の当施設の使⽤が明らかな場合、相当の料⾦を申し受ける場合があります。
第9条(利用規約の遵守)
1.お客様は当施設内においては、「宿泊約款」に定める「利用規約」に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、各予約サイト、または、当ウェブサイトの各宿泊料金表に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、予約サイト、または、当日お支払いいただきます。
3.当施設が宿泊客に当施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条(当施設の責任)
- 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が当施設に⼊ったときに始まり、宿泊客が出発す るためチェックアウトした時に終わります。
- 宿泊客が当施設の利⽤規則に従わない為に発⽣した事故に関して、当施設はその責任を負いません。
- 当施設の責に帰すべき理由により、宿泊客に当施設の提供ができなくなったときは宿泊契約を解除するものとし、第5条第2項に定める違約⾦はいただきません。
第12条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当貸別荘に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当貸別荘は、その指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分いたします。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、当日処分いたします。
第13条(駐車の責任)
当施設の駐⾞場内における⾞両及びその積載物の盗難・紛失⼜は毀損、事故については⼀切責任を負いません。
第14条(宿泊客の責任)
1.宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。ただし保険金が支払われる場合は除きます。
(1)建物内喫煙による匂いや跡が認められた場合、ハウスクリーニング代や寝具、備品の買換え費用を負担して頂きます。
(2)屋外での喫煙等により跡が認められた場合、補修費用を負担して頂きます。
(3)建物や設備、電化製品・家具・物品等を、故意にあるいは誤って壊したり汚したりした場合は復旧にかかる料金を全額負担して頂きます。
(4)その他損害が生じた場合。
2.人数超過でのご利用が判明し次第、即時退去かつ違約金(ご利用料金の2倍以上)をお支払いいただきます。
第15条(当施設の免責事項)
- 当施設は、天災、または宿泊者の不注意で引き起こしたすべての事故、本規約に従わないために起こった事故に関し、一切の責任を負いません。
- 当施設は、宿泊者の車両やご持参の品物の破損、盗難、事故に関しまして、一切の責任をおいません。
- 近隣や別のお客様に迷惑行為があった場合、警察に通報される場合がありますが、その場合は法的にすべてを宿泊者が責任を追うことになります